予想問題 |
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利息制限法第8条に規定する保証料の制限等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者は、顧客との間で、利息を変動利率をもって定めた営業的金銭消費貸借契約を締結し、金銭を貸し付けた。当該貸金業者は、当該契約について、保証業者との間で、保証契約(根保証(注1)ではないものとする。)を締結し、当該保証契約において当該貸金業者が当該顧客から支払を受けることができる利息の利率の上限(以下、本問において「特約上限利率」という。)の定めをし、当該定めを当該顧客に通知した。この場合において、当該保証業者が当該顧客との間で顧客が保証業者に支払う保証料の契約を締結したときは、当該保証料は、法定上限額(注2)から特約上限利率により計算した利息の金額を減じて得た金額を超過する部分について無効となる。
b 貸金業者は、顧客との間で、利息を変動利率をもって定めた営業的金銭消費貸借契約を締結し、金銭を貸し付けた。当該貸金業者は、当該契約について、保証業者との間で、保証契約(根保証ではないものとする。)を締結したが、特約上限利率の定めをしなかった。この場合において、当該保証業者が当該顧客との間で顧客が保証業者に支払う保証料の契約を締結したときは、当該保証料は、法定上限額の2分の1の金額を超過する部分について無効となる。
c 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)が根保証である場合において、その保証料が主たる債務の元本に対する割合をもって定められているときにおける法定上限額は、保証契約の締結時に現に存する主たる債務の元本に係る法定上限額である。
d 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)に係る保証契約に関し保証人が主たる債務者から受ける保証料以外の金銭のうち、契約の締結又は債務の弁済の費用であって、公租公課の支払に充てられるべきものは、いかなる名義をもってするかを問わず、保証料とみなされる。
(注1) 根保証とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証をいう。
(注2) 法定上限額とは、利息制限法第1条(利息の制限)及び第5条(元本額の特則)の規定の例により計算した金額をいう。
① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個
「保証料の制限等(利息制限法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP135・136参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P135・136参照)
a:○(適切である)
利息が変動利率で定められている場合における保証料の契約について、貸主が主たる債務者から支払を受けることができる利息の利率の上限(以下、「特約上限利率」という。)の定めをし、かつ、貸主または保証業者が主たる債務者にその定めを通知した場合で、保証料が利息制限法の利息上限額(以下、「法定上限額」という。)から特約上限利率により計算した利息の金額を減じて得た金額を超えるときは、その超える部分が無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P135・136「(3)利息が変動利率で定められている場合」参照。
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b:○(適切である)
利息が変動利率をもって定められている場合における保証料の契約について、特約上限利率の定めをしなかった場合、その保証料が法定上限額の2分の1の金額を超えるときは、その超過部分について、無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P135・136「(3)利息が変動利率で定められている場合」参照。
特にP136枠内の②参照。
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c:×(適切でない)
営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)が根保証である場合における法定上限額は、その保証料が主たる債務の元本に対する割合をもって定められている場合を除き、保証契約の時に現に存する主たる債務の元本に係る法定上限額となります。
そのため、保証料が主たる債務の元本に対する割合をもって定められているときにおける法定上限額は、保証契約の締結時に現に存する主たる債務の元本に係る法定上限額ではありません。
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d:×(適切でない)
契約の締結または債務の弁済の費用であって、公租公課の支払に充てられるべきものは、保証料とみなされません。 |
正解:②
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