予想問題 |
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貸金業の登録の申請をしたA株式会社(以下、本問において「A社」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その事由が貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれにも該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① A社の取締役の中に、貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社の取締役を当該取消しの日の50日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる。
② A社の取締役の中に、出資法(注)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる。
③ A社の政令で定める使用人の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる。
④ A社の政令で定める使用人の中に、破産者で復権を得ないものがいる。
(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
「貸金業の登録拒否事由(欠格事由)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP28~30参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P28~30参照)
①:×(該当しない)
法人が登録を取り消された場合において、その「取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者」でその取消しの日から5年を経過しない者は、登録拒否事由に該当するとされています。取消しの日の50日前に退任した者は、「取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者」ではないため、登録拒否事由に該当しません。
※ 改訂第9版合格教本P28「②登録拒否事由」の④参照。
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②:○(該当する)
役員(取締役等)の中に、出資法の規定に違反し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいることは、登録拒否事由に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P30の⑬、P29の⑩-1参照。
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③:○(該当する)
政令で定める使用人の中に、懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいることは、登録拒否事由に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P30の⑬、P29の⑨参照。
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④:○(該当する)
政令で定める使用人の中に、破産者で復権を得ないものがいることは、登録拒否事由に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P28「②登録拒否事由(欠格事由)」の②参照。
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正解:①
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