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最終更新日 2018/8/15
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 問題19


次の①~④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21に定める契約に該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 手形の割引を内容とする契約であって、割引の対象となる手形が融通手形ではないもの

② 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)

③ 金融商品取引法第2条(定義)第1項に規定する有価証券を担保として行う貸付けに係る契約であって、その貸付けの金額が、当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価を超えるが、1,000万円以下であるもの

④ 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの





 問題19 解答・解説

 「総量規制の除外」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP61参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P61参照)


①:○(該当する)
 
手形の割引を内容とする契約であって、割引の対象となる手形が融通手形ではないものは、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」(総量規制の除外)に該当します。


※ 改訂第9版合格教本P61枠内の⑤参照。

②:○(該当する)
 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、その個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時におけるその不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)は、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」(総量規制の除外)に該当します。

※ 改訂第9版合格教本P61枠内の⑨、P62枠内の※印参照。

③:×(該当しない)
 金融商品取引法の規定する
有価証券を担保とする貸付けに係る契約は、原則として、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」(総量規制の除外)に該当します。ただし、貸付けの金額が貸付け時における当該有価証券の時価の範囲内でなければなりません
 本肢では、その貸付けの金額が有価証券の時価を超えるとなっているため、総量規制の除外に該当しません。

※ 改訂第9版合格教本P61枠内の⑦および、P62枠内の※印参照。

④:○(該当する)
 
自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、その自動車の所有権を貸金業者が取得し、またはその自動車が譲渡により担保の目的となっているものは、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」(総量規制の除外)に該当します。


※ 改訂第9版合格教本P61枠内の③および※印参照。


正解:③



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