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最終更新日 2019/6/9
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 問題2


貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする電子メールアドレスを変更する場合、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出る必要はない。

② 貸金業者は、貸金業の他に運送事業を営んでいる場合において、新たに小売事業を始めたときは、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

③ 貸金業者は、その営業所に置いている貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けた場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

④ 貸金業者は、その営業所のうち、貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人以上の従たる営業所において、使用人であって、当該営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を変更した場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。





 問題2 解答・解説

「変更の届出」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP32、P25参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P32、P25参照)


①:×(適切でない)
 
メールアドレスを変更する場合、事前に届出が必要です。よって、本肢は誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」参照。
 P25枠内の⑦に該当。

②:×(適切でない)
 他の事業の種類を変更した場合、2週間以内に届出が必要です。よって、本肢は誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」参照。
 P25枠内の⑧に該当。

③:○(適切である)
 貸金業務取扱主任者の
氏名または登録番号に変更があった場合には、変更の届出をしなければならないとされています。登録の更新を受けたときは、登録番号に変更はないため、変更の届出は不要です。


※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」参照。
 P25枠内の⑥参照。

④:×(適切でない)
 「政令で定める使用人」を変更した場合、2週間以内に届出が必要です。そして、貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人以上の従たる営業所における使用人で、営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者は、「政令で定める使用人」に該当します。そのため、その者を変更した場合は届出が必要であり、本肢は誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」参照。
 P25枠内の②に該当。
※ 政令で定める使用人については、改訂第9版合格教本P26「(2)政令で定める使用人の範囲」参照。



正解:③



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