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最終更新日 2019/6/11
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 問題20


貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「所定の調査」という。)等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① Aは、本件基本契約について、3か月以内の一定の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)の末日において、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするために必要な本件基本契約の極度額の減額の措置を講じているときは、所定の期間ごとの、所定の調査を行う必要はない。

② Aは、本件基本契約について、所定の期間の末日において当該基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じているときは、所定の期間ごとの、所定の調査を行う必要はない。

③ Aは、本件基本契約が、売却を予定しているBの不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、Bの返済能力を超えないと認められるもの(本件基本契約の極度額が本件基本契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であり、当該不動産を売却することによりBの生活に支障を来すと認められる場合ではないものとする。)である場合、所定の期間ごとの、所定の調査を行う必要はない。

④ Aは、Bとの間で他に極度方式基本契約を締結していない場合における本件基本契約に係る所定の調査において、本件基本契約の極度額とBに対する他の貸付けの残高の合計額が50万円であること、及びBに他の貸金業者からの借入れがないことを確認した。この場合、Aは、Bから、源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受ける必要はない。





 問題20 解答・解説

 「基準額超過極度方式基本契約」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP68・69、P61参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P68・69、P61参照)


①:×(適切でない)
 
基準額超過極度方式基本契約に該当しないように極度額の減額の措置を講じている場合でも、残高合計額が10万円以下などでない限り、「基準額超過極度方式基本契約」該当性の調査は必要です。よって、本肢は誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P68「(2)3か月ごとの定期的な調査」参照。

②:○(適切である)
 新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じているときは、所定の期間ごとの、「基準額超過極度方式基本契約」該当性の調査は不要です。

※ 改訂第9版合格教本P68「(2)3か月ごとの定期的な調査」参照。

③:○(適切である)
 
売却予定の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、返済能力を超えないと認められるものは、「基準額超過極度方式基本契約」該当性の調査は不要です。


※ 改訂第9版合格教本P68「(2)3か月ごとの定期的な調査」及びP61の枠内⑨参照。

④:○(適切である)
 
極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときは、「基準額超過極度方式基本契約」該当性の調査の際に、資力を明らかにする書面等の徴収が必要です。残高合計額が50万円で、他の貸金業者からの借入れがなければ、極度方式個人顧客合算額が100万円を超えていないため、書面等の徴収は不要です。


※ 改訂第9版合格教本P69「(2)資力を明らかにする書面等の徴収」参照。


正解:①



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