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最終更新日 2024/7/23
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 問題23


貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。Cは、本件契約についてBの保証人となった。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、その営業所の窓口において本件契約に基づく債権の一部についてCから有効に弁済を受けた場合、遅滞なく、貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)をB及びCに交付しなければならない。

② Aは、その預金口座に対する払込みにより本件契約に基づく債権の一部についてBから有効に弁済を受けた。この場合における受取証書のBへの交付は、Bから請求があったときに限り、行えば足りる。

③ Aが本件契約に基づく債権の全部又は一部について有効に弁済を受けた場合に交付すべき受取証書の記載事項のうち、Aの登録番号およびBの商号、名称又は氏名については、本件契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができる。

④ Aは、本件契約につき、債権証書を有する場合において、Cから有効に本件契約の全部の弁済を受けたときは、遅滞なく、当該債権証書をCに返還しなければならない。





 問題23 解答・解説

 「債権証書・受取証書」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP98・99参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P98・99参照)


①:×(適切でない)
 弁済を受けた場合、「
直ちに」、受取証書を「弁済者」に交付しなければなりません。よって、直ちに弁済者Cに交付すれば足り、弁済者ではないBに交付する必要はなく、本肢は誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P98「(1)受取証書の交付」参照。

②:○(適切である)
 
払込みにより弁済を受けた場合、請求があったときに限り、受取証書を交付すれば足ります。

※ 改訂第9版合格教本P99「(2)振込み等による弁済の場合」参照。

③:○(適切である)
 受取証書の記載事項のうち、貸金業者の登録番号及び債務者の商号・名称・氏名については、
契約を契約番号その他により明示することで、その事項の記載に代えることができます。


※ 改訂第9版合格教本P98枠内「●受取証書の記載事項」の2つ目の※印を参照。

④:○(適切である)
 
全部の弁済を受けたときは、遅滞なく、債権証書を弁済者に返還しなければなりません。

※ 改訂第9版合格教本P99「②債権証書の返還」参照。


正解:①



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