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最終更新日 2019/6/11
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 問題24


貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)に規定する届出に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

② 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 貸金業者は、その役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲渡を受けた場合又は他人に譲渡した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。





 問題24 解答・解説

 「開始等の届出」に関する問題です。
 (第8版合格教本のP35参照)
 
(第7版の合格教本をお持ちの方も、P35参照)


①:○(適切である)
 
特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合、2週間以内に届出が必要です。


※ 第8版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の⑥に該当。

②:○(適切である)
 貸金業の業務委託を行った場合または業務委託を行わなくなった場合、2週間以内に届出が必要です。

※ 第8版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の⑦に該当。

③:○(適切である)
 
役員・使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為または貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合、2週間以内に届出が必要です。


※ 第8版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の⑤に該当。

④:×(適切でない)
 債権を他人に譲渡した場合、2週間以内に届出が必要ですが、
他人から譲渡を受けた場合には届出は不要です。よって、本肢は誤りです。


※ 第8版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の④参照。


正解:④



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