①:○(適切である)
同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合、「既に貸付けを受けた残元本の額とその貸付けを受けた元本額との合計額」を元本の額とみなして、その利息の上限を計算します。
本肢において、第一契約の残存元本額は5万円であり、第二契約の元本は5万円であり、その合計額は10万円です。
この額は10万円以上100万円未満であるので、第二契約の上限利息は年18%となり、これを超える部分は無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P131「(1)同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合」参照。
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②:○(適切である)
同一の貸金業者から同時に複数の貸付けを受けた場合、「複数の貸付けを受けた元本の額の合計額」を元本の額とみなして、その利息の上限を計算します。
本肢において、第一契約の元本額は50万円であり、第二契約の元本は50万円であり、その合計額は100万円です。
この額は100万円以上であるので、第二契約の上限利息は年15%となり、これを超える部分は無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P132「(2)同一の貸金業者から同時に複数の貸付けを受けた場合」参照。
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③:×(適切でない)
本肢において、同一の貸金業者から同時に第一契約10万円および第二契約10万円の貸付けがなされているため、それらの貸付け元本の合計額は20万円です。この額は10万円以上100万円未満であるから、第一契約および第二契約の利息制限法上の上限利息は年18%であり、これを超過する部分が無効となります。
また、第三契約の締結時点において、第一契約および第二契約の残存元本額は15万円であり、第三契約の元本額は85万円であり、その合計額は100万円です。この額は100万円以上であるので、第三契約の上限利息は年15%となり、これを超える部分が無効となります。
第一契約や第二契約の上限利息は、その後の第三契約の影響を受けないため、年18%のままです。よって、第一契約や第二契約の上限利息を年15%ととする本肢は誤りです。
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④:○(適切である)
本肢において、第一契約の残存元本額45万円であり、第二契約の元本は5万円であり、第二契約と同時に締結された第三契約の元本は50万円であり、その合計額は100万円です。この額は100万円以上であるので、第二契約および第三契約の上限利息は年15%となり、これを超える部分は無効となります。
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