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最終更新日 2020/2/9
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第1回~第5回

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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題31 改題


債権の効力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。

② 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合において、債務の不履行があったときは、履行の請求をすることはできるが、解除権の行使をすることはできない。

③ 債務者が、弁済期が到来しているにもかかわらず、その一身に専属する権利を行使しない場合、債権者は、債務者に対して有する自己の債権を保全するため、債権者代位権を行使し、債務者の当該権利を行使することができる。

④ 債務者が、債権者を害することを知りながら債権者を害する法律行為を行った場合、債権者は、裁判外において、詐害行為取消権を行使し、当該法律行為の取消しを債務者に請求することができる。





 問題31 解答・解説

 「債務不履行、債権者代位権・詐害行為取消権(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP206、P208、P218・219参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P204、P206、P216・217参照)


①:○(適切である)
 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、
その期限の到来した後に履行の請求を受けた時またはその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負います。


※ 改訂第9版合格教本P206の表「▼履行遅滞となる時期」参照。

②:×(適切でない)
 損害賠償の額を予定した場合でも、履行の請求や解除権の行使は制限されません。よって、本肢は誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P208「(5)損害賠償額の予定」参照。

③:×(適切でない)
 一身専属権について債権者代位権を行使することはできません。よって、本肢は誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P218「(2)債権者代位権の要件」参照。

④:×(適切でない)
 詐害行為取消権は裁判所においてのみ行使でき、裁判外において行使することはできません。よって、本肢は誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P219「(1)詐害行為取消権」参照。


正解:①



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成28年度試験・問題31

債権の効力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

② 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合において、債務の不履行があったときは、履行の請求をすることはできるが、解除権の行使をすることはできない。

③ 債務者が、弁済期が到来しているにもかかわらず、その一身に専属する権利を行使しない場合、債権者は、債務者に対して有する自己の債権を保全するため、債権者代位権を行使し、債務者の当該権利を行使することができる。

④ 債務者が、債権者を害することを知りながら債権者を害する法律行為を行った場合、債権者は、裁判外において、詐害行為取消権を行使し、当該法律行為の取消しを債務者に請求することができる。



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