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最終更新日 2020/6/10
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 問題32


AのBに対する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)の譲渡に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件債権について、AとBとの間で譲渡禁止の特約はなされていないものとする。

① Aが本件債権をCに譲渡した場合、AC間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、又はBが確定日付のある証書による承諾をしなければ、Cは、当該債権譲渡をBに対抗することはできない。

② Aは、本件債権をCに譲渡した後、Dにも本件債権を二重に譲渡した。AC間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書によらない通知をし、当該通知がBに到達した後、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、AC間の債権譲渡をDに対抗することができる。

③ Aは、本件債権をCに譲渡した後、Dにも本件債権を二重に譲渡した。AC間の債権譲渡及びAD間の債権譲渡のいずれについても、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、AC間の債権譲渡の通知は、AD間の債権譲渡の通知よりも証書の確定日付は遅い日付であったが、AD間の債権譲渡の通知よりも早い日にBに到達した。この場合、Cは、AC間の債権譲渡をDに対抗することができる。

④ Aは、本件債権をCに譲渡した後、Dにも本件債権を二重に譲渡した。AC間の債権譲渡について、BがAに対して確定日付のある証書による承諾をした後、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Dは、AD間の債権譲渡をCに対抗することができる。





 問題32 解答・解説

「債権譲渡(民法)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP201参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P201参照)

※ 法改正により解説を変更しました


①:×(適切でない)
 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができないとされています。もっとも、確定日付のある証書によらなくても、債務者Bに対しては対抗することができます。


※ 第8版合格教本P201「(1)債務者に対する対抗要件」参照。

②:×(適切でない)
 債権が二重に譲渡された場合、「確定日付のある証書」による通知が先に債務者に到達した譲受人、または「確定日付のある証書」による承諾を先に受けた譲受人が、他の譲受人に債権譲渡を対抗できます。本肢では、AC間の債権譲渡については確定日付のある証書によらない通知しかなされていないので、Cは、債権譲渡をDに対抗することはできません。

※ 第8版合格教本P201「(2)第三者に対する対抗要件」参照。

③:○(適切である)
 本肢では、AC間の債権譲渡について、確定日付のある証書による通知が、AD間の債権譲渡の通知よりも先に債務者Bに到達しています。よって、Cは、債権譲渡をDに対抗することができます。


※ 第8版合格教本P201「(2)第三者に対する対抗要件」参照。

④:×(適切でない)
 本肢では、AD間の債権譲渡の通知は、AC間の債権譲渡についての確定日付のある証書による承諾よりも、後に到達しています。よって、Dは、AD間の債権譲渡をCに対抗することができません。

※ 第8版合格教本P201「(2)第三者に対する対抗要件」参照。


正解:③



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