予想問題 |
|
|
|
|
相続に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aは、配偶者Bのみを遺して死亡した。Bは、Aの相続人となった場合において、限定承認又は相続の放棄をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から6か月以内に、家庭裁判所において、限定承認又は相続の放棄の申述をしなければならない。
② Aは、配偶者B及び子Cのみを遺して死亡した。B及びCが、Aの相続人となった場合において、遺産分割協議により、Aの債権者であるDに対する借入金債務のすべてをCが相続することとしたときは、Dは、Bに対しては、当該借入金債務の弁済を請求することはできない。
③ Aは、配偶者B、Aと父母の双方を同じくする兄C及びAと父母の一方だけを同じくする弟Dのみを遺して死亡した。B、C及びDがAの相続人となった場合、Dの法定相続分は、12分の1である。
④ Aは、配偶者B、子C及びCの子でありAの直系卑属である孫Dのみを遺して死亡した。Cが民法第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当しAの相続人となることができなかった場合、Dは、Cを代襲してAの相続人となることはできない。
「相続(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP224~226参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P222~224参照)
①:×(適切でない)
限定承認及び相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から「3か月以内」に、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P226「(3)相続の承認・放棄の期間制限」参照。
|
②:×(適切でない)
遺産分割協議により、相続債務のすべてを共同相続人の1人が相続することとしたときでも、債権者は、この協議内容に拘束されず、各相続人に対して相続分に応じた債務の弁済を請求することができます。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P226「(2)遺産の分割」参照。
|
③:○(適切である)
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。そして、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1になるとされています。本肢では、C(父母の双方を同じくする兄弟姉妹)とD(父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹)は、4分の1を、2:1の割合で分け合います。よって、Dの相続分は12分の1(4分の1に3分の1をかけたもの)になり、本肢は正しい記述です。
※ 改訂第9版合格教本P225の表「▼法定相続分」参照。
|
④:×(適切でない)
被相続人の子が相続人の欠格事由に該当する場合、その者の子(被相続人からみれば孫)が相続人となります。本肢において、被相続人Aの子Cが欠格事由に該当する場合、その者の子Dが代襲して相続人となります。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P224「(2)代襲相続」参照。
|
正解:③
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|