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最終更新日 2019/6/12
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 問題35


手形法及び電子記録債権法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 約束手形に、商品の受領と引換えに手形金を支払うべき旨の約束文言が記載されていても、支払日、支払金額及び支払人が記載されていれば、この約束手形は有効である。

② 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。

③ 電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみによってその効力を生じるが、譲渡記録をしなければ、これを第三者に対抗できない。

④ 電子記録債権を目的とする質権の設定は、当該電子記録債権の発生記録の引渡しによってその効力を生じるが、質権設定記録をしなければ、これを第三者に対抗できない。





 問題35 解答・解説

「手形法及び電子記録債権法」に関する問題です。
(第8版合格教本のP245・246、P248・249参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P245・246、P248・249参照)


①:×(適切でない)
 手形には、「一定金額を支払うべき旨の単純なる約束」を記載しなければなりません。単純な支払約束でなければならず、「商品の受領と引換えに手形金を支払う」というように条件を付けた場合、手形自体が無効となります。よって、本肢は誤りです。


※ 第8版合格教本P245の枠内「●必要的記載事項」の②参照。

②:○(適切である)
 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日またはこれに次ぐ2取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができます。

※ 第8版合格教本P246「(1)手形金の支払い」参照。

③:×(適切でない)
 電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしてはじめてその効力を生じるのであって、当事者間の合意のみではその効力は生じません。よって、本肢は誤りです。


※ 第8版合格教本P248「(1)電子記録債権の発生・譲渡」参照。

④:×(適切でない)
 電子記録債権を目的とする質権の設定は、質権設定記録をしなければ、その効力を生じません。本肢は、引渡しによって効力を生じるとしている点で誤りです。

※ 第8版合格教本P249「(9)電子記録債権の質入れ」参照。


正解:②



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