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最終更新日 2019/6/12
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 問題36


行為能力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

② 被保佐人が相続の承認又は放棄をするには、その保佐人の同意を得なければならない。

③ 制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、これらの者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる。

④ 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。





 問題36 解答・解説

「制限行為能力者(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP160、P162・163参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P158、P160・161参照)


①:○(適切である)
 本肢は、設問の通りであり、正しい記述です。


※ 改訂第9版合格教本P160「(2)未成年者」参照。

②:○(適切である)
 本肢は、設問の通りであり、正しい記述です。

※ 改訂第9版合格教本P162枠内「●保佐人の同意を要する行為(民法第13条第1項)」参照。

③:×(適切でない)
 相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人または補助人に対し、追認するかどうかについて催告をした場合において、これらの者が確答を発しないときは、その行為を「追認した」ものとみなされます。
 本肢は、「取り消した」ものとみなされるとしている点が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P162・163「(6)制限行為能力者の相手方の催告権」参照。

④:○(適切である)
 本肢は、設問の通りであり、正しい記述です。

※ 改訂第9版合格教本P163「(7)詐術を用いた場合」参照。


正解:③



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