予想問題 |
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Aがその所有する甲自動車をBに売却する旨の委任に係る代理権(以下、本問において「本件代理権」という。)を第三者であるCに付与する場合等に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Cが被保佐人である場合、Aは、Cに対し、本件代理権を付与することはできない。
② Cは、本件代理権を付与されていた場合、Aの許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することはできない。
③ Cは、本件代理権を付与されていただけでなく、Bからも甲自動車を購入する旨の代理権を付与されていた。この場合において、Cが、A及びBの事前の許諾を得ることなく、A及びBの双方の代理人として、甲自動車をBに売却する旨の売買契約を締結したときは、Cの当該行為は無権代理行為となる。
④ Cは、本件代理権を付与された後、本件代理権に係る代理行為をする前に、後見開始の審判を受け成年被後見人となった。この場合、本件代理権は消滅する。
「代理(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP170・171参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P168・169参照)
※ 法改正により解説を変更しました。
①:×(適切でない)
制限行為能力者(被保佐人など)であっても、代理人になることができます。よって、被保佐人Cに代理権を付与できないとする本肢は、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P170「④代理人の行為能力」参照。
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②:○(適切である)
任意代理人(本人が委任した代理人)は、本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することはできません。よって、本肢は正しい記述です。
※ 改訂第9版合格教本P170「⑤復代理人の選任」参照。
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③:○(適切である)
双方代理は原則として禁止されており、本人の許諾を得ずに双方代理がなされた場合、その行為は「無権代理行為」(代理権を有しない者がした行為)とみなされます。よって、本肢は正しい記述です。
※ 改訂第9版合格教本P171「⑥自己契約・双方代理の禁止」参照。
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④:○(適切である)
代理人が成年被後見人(後見開始の審判を受けた者)となった場合、代理権は消滅します。よって、本肢は正しい記述です。
※ 第7版過去問題集P267の表「◎代理権の消滅原因(民法上)」参照。
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正解:①
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