①:○(適切である)
受領権者(債権者及び法令の規定または当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有します。
本肢において、Bは、債権譲渡契約が解除されたことを過失なく知らずに、債権の譲受人Cに弁済したのであるから、その弁済は効力が認められます。よって、本肢は正しい記述です。
※ 改訂第9版合格教本P213「(5)受領権者としての外観を有する者に対する弁済」参照。
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②:○(適切である)
悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができないとされています。つまり、加害者側から相殺することはできません。よって、加害者であるAから相殺することはできず、本肢は正しい記述です。
※ BがAに対して悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を有する場合、Bが被害者、Aが加害者となります。
※ 改訂第9版合格教本P216の表「相殺の可否」の「不法行為と相殺」参照。
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③:○(適切である)
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権が第三者の権利の目的であるときを除き、その債権は、混同により消滅します。
本肢では、相続により債権・債務がBに帰属し、債権は混同により消滅します。よって、本肢は正しい記述です。
※ 改訂第9版合格教本P217「⑥混同」参照。
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④:×(適切でない)
債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができます。
そして、債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができないとされています。。しかし、確定日付のある証書によらなくても、更改契約の効力は生じます。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P216「④更改」参照。
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