予想問題 |
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破産法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
② 破産手続開始後の利息の請求権は、財団債権であるものを除き、破産債権に含まれる。
③ 破産債権の届出をした破産債権者は、配当表の記載に不服があっても、最後配当に関する公告がなされた後は、破産裁判所に対し、異議を申し立てることはできない。
④ 個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては、破産者)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後1か月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる。
「破産法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP268~270参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P266~268参照)
①:○(適切である)
債権者が破産手続開始の申立てをする場合、「債権の存在」および「破産手続開始の原因となる事実」を疎明しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P268「(2)破産手続開始の申立て」参照。
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②:○(適切である)
破産手続開始後の利息の請求権は、財団債権であるものを除き、「破産債権」に含まれます。
※ 改訂第9版合格教本P269「(4)破産債権の届出・調査・確定」の※印を参照。
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③:×(適切でない)
最後配当に関する公告がなされた後であっても、最後配当に関する除斥期間が経過した後1週間以内であれば、裁判所に対し、配当表に異議を申し立てることができます。
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④:○(適切である)
個人である債務者(破産手続開始の決定後では、破産者)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後「1か月」を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができます。
※ 改訂第9版合格教本P270「(7)免責」参照。
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正解:③
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