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最終更新日 2019/6/12
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 問題42


犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という。)についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 本人特定事項とは、自然人(「本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるもの」に該当しないものとする。)にあっては氏名、住居及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。

② 犯罪収益移転防止法施行令第12条第1項に規定する「厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引」とは、その取引の相手方が取引時確認に係る顧客等になりすましている疑いがある取引であって、かつ、取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との間で行う取引をいう。

③ 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「確認記録」という。)を作成し、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から7年間保存しなければならない。

④ 貸金業者は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「取引記録」という。)を作成し、取引記録を、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならない。





 問題42 解答・解説

「犯罪収益移転防止法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP276・277参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P274・275参照)


①:○(適切である)
 本人特定事項とは、
自然人では「氏名」「住居」「生年月日」をいい、法人では「名称」「本店または主たる事務所の所在地」をいいます。よって、本肢は正しい記述です。


※ 改訂第9版合格教本P277の表「▼本人特定事項」参照。

②:×(適切でない)
 「厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引」には、顧客等になりすましている疑いがある取引、または、取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との間で行う取引などがあります。本肢は、「かつ」となっている部分が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P276「(1)取引時確認が必要となる取引」参照。

③:○(適切である)
 貸金業者は、取引時確認を行った場合、直ちに、確認記録を作成し、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日等から「
7年間」保存しなければなりません。よって、本肢は正しい記述です。


※ 改訂第9版合格教本P276「①犯罪収益移転防止法の概要」参照。

④:○(適切である)
 貸金業者は、特定業務の取引を行った場合、
少額の取引等を除き、直ちに取引記録を作成し、その取引日から「7年間」保存しなければなりません。よって、本肢は正しい記述です。

※ 改訂第9版合格教本P276「①犯罪収益移転防止法の概要」及びP275「③取引記録等の作成」参照。


正解:②



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