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最終更新日 2019/6/12
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 問題43


金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第13条に定める第三者提供の制限(個人情報保護法(注)第23条関連)についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 第三者とは、個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者、当該個人データに係る本人及び本人の親族のいずれにも該当しないものをいい、自然人、法人その他の団体を問わない。

② 個人情報保護法第23条に定める「個人データの管理について責任を有する者」は、共同して利用する者において、第一次的に苦情を受け付け、その処理を行うとともに、開示、訂正等及び利用停止等の決定を行い、安全管理に責任を有する者をいう。

③ 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、当該個人データによって識別される本人からその同意を得なければならない。

④ 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合、当該個人データによって識別される本人からその同意を得なければならない。

(注) 個人情報保護法とは、個人情報の保護に関する法律をいう。





 問題43 解答・解説

「個人情報保護に関するガイドライン」に関する問題です。
(第8版合格教本のP289参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方も、P289参照)


①:×(適切でない)
 「第三者」とは、個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者及び当該個人データに係る本人のいずれにも該当しないものをいい、自然人、法人その他の団体を問わないとされています。
 本肢は、「本人の親族」を第三者に該当しないとしている部分が誤りです。


②:○(適切である)
 本肢は、設問の通りであり、正しい記述です。

※ 第8版合格教本P289枠内「●「第三者」に該当しない者(法23条5項)」の※印を参照。

③:×(適切でない)
 利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合、本人の同意は不要なので、本肢は誤りです。


※ 第8版合格教本P289枠内「●「第三者」に該当しない者(法23条5項)」の①参照。

④:×(適切でない)
 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合、本人の同意は不要なので、本肢は誤りです。

※ 第8版合格教本P289枠内「●「第三者」に該当しない者(法23条5項)」の②参照。


正解:②



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