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最終更新日 2020/2/22
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第1回~第5回

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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題44 改題


次の①~④の記述のうち、消費者契約法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。この事業者には、法人その他の団体は含まれるが、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合であっても個人は含まれない。

② 消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものを定めて消費者契約が締結された場合、当該消費者契約は、無効となる。

③ 事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、勧誘をしている場所から消費者を退去させないなど、消費者を困惑させることにより当該消費者契約を締結した場合、消費者契約法第2条(定義)第4項に規定する適格消費者団体には、当該消費者契約についての取消権が認められている。

④ 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効となる。





 問題44 解答・解説

「消費者契約法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP300、P302・303参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P298、P300・301参照)


①:×(適切でない)
 「事業者」には、
法人その他の団体のほか、事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合における個人も含まれるので、本肢は誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P300の表「▼消費者および事業者の定義」参照。

②:×(適切でない)
 損害賠償の額を予定する条項で、平均的な損害の額を超えるものは、「超える部分」が無効となります。契約全体が無効となるわけではないため、本肢は誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P302「(3)消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項(第9条)」参照。

③:×(適切でない)
 
「適格消費者団体」には、一定の場合に、差止請求権(事業者に対し、その事業者の行為の停止・予防等を請求できる権利)が認められていますが、消費者契約の取消権は認められていません。よって、本肢は誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P303「⑤差止請求」参照。

④:○(適切である)
 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者またはその使用する者の
故意または重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、または当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効となります。

※ 改訂第9版合格教本P302「(1)事業者の責任を免除する条項(第8条)」参照。


正解:④



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成28年度試験・問題44

次の①~④の記述のうち、消費者契約法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。この事業者には、法人その他の団体は含まれるが、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合であっても個人は含まれない。

② 消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものを定めて消費者契約が締結された場合、当該消費者契約は、無効となる。

③ 事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、勧誘をしている場所から消費者を退去させないなど、消費者を困惑させることにより当該消費者契約を締結した場合、消費者契約法第2条(定義)第4項に規定する適格消費者団体には、当該消費者契約についての取消権が認められている。

④ 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、無効となる。




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