予想問題 |
|
|
|
|
誇大広告の禁止等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
② 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないようにしなければならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
③ 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
④ 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示もしくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示もしくは説明をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
「誇大広告の禁止等」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP57~59、P123参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P57~59、P123参照)
①:×(適切でない)
本肢の前半部分は正しい記述ですが、これに違反しても刑事罰の対象になりません。よって、本肢の後半部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P59「②適合性の原則」及びP123枠内「●刑罰の対象とはならないもの」参照。
|
②:×(適切でない)
広告・勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告・勧誘が過度にわたることがないように「努めなければ」なりません。これとは異なる取扱いをしても、それだけでは行政処分とはならず、刑事罰の対象になりません。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P57「②過剰貸付けの防止に配慮した広告・勧誘」参照。
|
③:×(適切でない)
本肢の前半部分は正しい記述ですが、これに違反しても刑事罰の対象になりません。よって、本肢の後半部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P58枠内「●広告・勧誘の際の禁止事項」の②、及び、P123枠内「●刑罰の対象とはならないもの」参照。
|
④:○(適切である)
本肢の前半部分は正しい記述であり、これに違反した場合、刑事罰の対象になります。よって、本肢は後半部分も正しい記述です。
※ 改訂第9版合格教本P58「①誇大広告等の禁止」参照。
|
正解:④
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|