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最終更新日 2019/6/12
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 問題46


日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができないものをいう。

② 苦情処理手続において、申立人に代理人によることが必要と認められる事情がある場合、その法定代理人又は弁護士に限り、代理人となることができる。

③ 貸金業相談・紛争解決センターは、紛争解決手続開始の申立てが受理されてから6か月以内に紛争解決手続を完了するよう努めなければならない。

④ 紛争解決委員は、申立てに係る紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し提示して、その受諾を勧告することができる。当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときは、裁判所に届け出ることにより、当該和解案の内容で和解が成立したものとされる。 





 問題46 解答・解説

「紛争解決等業務(貸金業法等)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP128、P125参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P128、P125参照)


①:×(適切でない)
 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、貸金業者と契約者等の自主的な交渉では解決ができないもので、
当事者が和解をすることができるものをいいます。よって、本肢は、「和解をすることができないもの」としている点が誤りです。


※ 第8版合格教本P128「(4)和解案の作成および受諾の勧告」の※印部分を参照。
②:×(適切でない)
 苦情処理手続においては、法定代理人、弁護士、認定司法書士のいずれかに該当する者を代理人とすることができます。よって、本肢は、「法定代理人又は弁護士に限り」としている点が誤りです。

※ 第8版合格教本P125「(1)苦情処理手続開始の申立て」参照。

③:○(適切である)
 本肢は、設問の通りであり、正しい記述です。


※ 第8版合格教本P128の1行目・2行目参照。

④:×(適切でない)
 紛争解決委員は、申立てに係る紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し提示して、その受諾を勧告することができます。そして、当事者双方が和解案を受諾したときには、
その時点で和解案の内容で和解が成立したものとされます。
 よって、裁判所に届け出なくても和解が成立したものとみなされるため、本肢の後半部分の記述は誤りです。

※ 第8版合格教本P128「(4)和解案の作成および受諾の勧告」参照。


正解:③



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