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最終更新日 2019/6/13
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 問題48


企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の一般原則に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 企業会計は、企業の財務状態に影響を及ぼす多額の取引については、その取引の内容をできる限り詳細かつ堅実に注記しなければならない。これを一般に堅実性の原則という。

② 自己資本と他人資本とを明確に区分し、純資産と負債とを混同してはならない。これを一般に総資本区分の原則という。

③ 株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼し得る会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。これを一般に単一性の原則という。

④ 企業会計は、正規の簿記の規則に従って、明確に表示する会計帳簿を作成しなければならない。これを一般に明確性の原則という。





 問題48 解答・解説

「一般原則(企業会計原則)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP324照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P320参照)


①:×(適切でない)
 企業会計原則には、堅実性の原則性というものはありません。よって、本肢は誤りです。


※ 改訂第9版合格教本324の表「▼一般原則」参照。

②:×(適切でない)
 企業会計原則には、総資本区分の原則というものはありません。よって、本肢は誤りです。

※ 改訂第9版合格教本324の表「▼一般原則」参照。

③:○(適切である)
 本肢は、設問の通りであり、正しい記述です。


※ 改訂第9版合格教本324の表「▼一般原則」の⑦参照。

④:×(適切でない)
 
企業会計原則には、明確性の原則というものはありません。よって、本肢は誤りです。

※ 改訂第9版合格教本324の表「▼一般原則」参照。


正解:③



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