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最終更新日 2019/6/13
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 問題49


会社計算規則に規定する貸借対照表等(注)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。

② 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)は、流動資産に属するものとされている。

③ 前払費用であって、1年内に費用となるべきものは、流動負債に属するものとされている。

④ 株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本、自己株式及び社債に区分しなければならない。

(注) 貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。





 問題49 解答・解説

「貸借対照表等(会社計算規則)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP326・327照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P322・323参照)


①:○(適切である)
 本肢は、設問の通りであり、正しい記述です。


※ 改訂第9版合格教本326の表「▼貸借対照表の構成(勘定式)」参照。

②:×(適切でない)
 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)は、「流動負債」に属します。よって、本肢は誤りです。

※ 改訂第9版合格教本326の表「▼貸借対照表の構成(勘定式)」参照。
 P327枠内「●間違えやすい勘定科目」参照。

③:×(適切でない)
 前払費用であって、1年内に費用となるべきものは、「流動資産」に属します。よって、本肢は誤りです。


※ 改訂第9版合格教本326の表「▼貸借対照表の構成(勘定式)」参照。
 P327枠内「●間違えやすい勘定科目」参照。

④:×(適切でない)
 株式会社の貸借対照表における純資産の部は、「株主資本」「評価・換算差額等」「新株予約権」に区分しなければなりません。よって、本肢は誤りです。

※ 改訂第9版合格教本326の表「▼貸借対照表の構成(勘定式)」の「純資産の部」を参照。


正解:①



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