予想問題 |
|
|
|
|
貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
a 貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合において、当該個人顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査を行わずに当該契約を締結する行為は、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。
b 貸金業者が、貸付けに係る契約につき、個人であって保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合において、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査を行わずに当該契約を締結する行為は、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。
c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、法令等を踏まえた返済能力調査の実施態勢の構築として、社内規則等に則り、返済能力調査を適切に実施する態勢が整備されているかの検証に当たっては、例えば、借入申込書に借入希望額、既往借入額、年収額等の項目を顧客自身に記入させること等により、顧客の借入れの意思を確認しているかに留意する必要があるとされている。
d 監督指針によれば、法令等を踏まえた返済能力調査の実施態勢の構築として、社内規則等に則り、返済能力調査を適切に実施する態勢が整備されているかの検証に当たっては、例えば、保証を付した貸付けに係る契約を締結する場合には、主債務者の属性、事業計画、当該貸付けの返済計画の条件等にかんがみて、保証人からの代位弁済がなくとも返済しうるか否かを調査しているか、また、保証人となろうとする者について、収入又は収益、保有資産、家族構成、生活実態、既往借入額及びその返済状況等の調査を行い、実際に保証債務を履行せざるを得なくなった場合の履行能力及び保証人の具体的な認識を確認しているかに留意する必要があるとされている。
① a b ② a c ③ b d ④ c d
「返済能力の調査」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP64、P114、P121参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P64、P114、P121参照)
a:×(適切でない)
貸金業者は、個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、原則として、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。これに違反して信用情報を使用した調査を行わなかった場合、行政処分の対象となるほか、刑事罰の対象となります。
※ 改訂第9版合格教本P64「②指定信用情報機関の利用」参照。
※ 行政処分とは、監督処分(登録取消処分など)のことです。貸金業法に違反する行為は、改訂第9版合格教本P114「②登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑤に該当します。
※ 罰則については、改訂第9版合格教本P121枠内「●1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれを併科」参照。
|
b:×(適切でない)
貸金業者は、個人である「顧客等」と「貸付けの契約」を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、原則として、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。
「顧客等」の中には保証人も含まれ、「貸付けの契約」中には保証契約も含まれるため、保証人となろうとする者と保証契約を締結する場合にも、指定信用情報機関が保有する信用情報の使用が必要です。
これに違反して信用情報を使用した調査を行わなかった場合、行政処分の対象となるほか、刑事罰の対象となります。
※ 改訂第9版合格教本P64「②指定信用情報機関の利用」参照。
※ 「顧客等」の定義は、改訂第9版合格教本P20「(5)資金需要者等」を参照。
※ 「貸付けの契約」の定義は、改訂第9版合格教本P20「(3)貸付けの契約」を参照。
※ 貸金業法に違反する行為は、改訂第9版合格教本P114「②登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑤に該当します。
※ 罰則については、改訂第9版合格教本P121枠内「●1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれを併科」参照。
|
c:〇(適切である)
設問の通りです。
|
d:○(適切である)
設問の通りです。
|
正解:④
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|