予想問題 |
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貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)に規定する書面に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者が、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき貸金業法第16条の2第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結前の書面」という。)の記載事項には、当該基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容が含まれる。
② 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面については、当該相手方の承諾を得たときであっても、当該書面の記載事項を電磁的方法により提供することはできない。
③ 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で当該基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付する必要はない。
④ 貸金業者は、極度方式基本契約について保証契約を締結しようとする場合には、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)及び当該基本契約に係る極度方式基本契約における契約締結前の書面のいずれも当該保証人となろうとする者に交付しなければならない。
「契約締結前の書面」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP88・89、P96参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P88・89、P96参照)
①:×(適切でない)
「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」は、契約締結時の書面の記載事項ですが、契約締結前の書面の記載事項ではありません。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P89「②極度方式基本契約」及び90枠内参照。
※ 「契約締結前の書面」と「契約締結時の書面」との記載事項の違いに注意しましょう(改訂第9版合格教本P91の枠の下、及びP90枠内の④参照)。
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②:×(適切でない)
相手方の承諾を得たときは、契約締結前の書面の記載事項を電磁的方法により提供することができます。これは極度方式基本契約の場合でも同じです。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P88「①貸付けに係る契約」参照。
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③:○(適切である)
極度方式貸付けのときは、契約締結前の書面を交付する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P89「②極度方式基本契約」参照。
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④:×(適切でない)
保証契約を締結しようとする場合、保証契約における契約締結前の書面を保証人となろうとする者に交付しなければなりませんが、極度方式基本契約における契約締結前の書面を交付する必要はありません。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P96「①保証契約締結前の書面」参照。
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正解:③
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