予想問題 |
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貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法第17条(契約締結時の書面交付)第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後に、契約締結時の書面に記載した事項に変更が生じた場合等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
① Aは、契約締結時の書面に記載した「契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所」の事項に変更が生じた場合、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
② Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」の事項を変更した場合、その変更がBにとって有利であるか否かにかかわらず、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
③ Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」の事項を変更した場合、その変更がBにとって有利であるか否かにかかわらず、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
④ Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「返済の方法及び返済を受ける場所」の事項を変更した場合、その変更がBにとって有利であるか否かにかかわらず、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
「契約変更時の書面」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP93参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P93参照)
①:×(適切でない)
「契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所」に変更が生じた場合には、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付は必要ありません。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内参照。
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②:×(適切でない)
「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更する場合には、原則として変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければなりません。ただし、その変更が顧客の利益となるときは、再交付する必要はありません。
本肢は、「その変更がBにとって有利であるか否かにかかわらず」再交付をしなければならないとしている点が、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の⑨及び※印参照。
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③:×(適切でない)
「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」を変更する場合には、原則として変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければなりません。ただし、その変更が顧客の利益となるときは、再交付する必要はありません。
本肢は、「その変更がBにとって有利であるか否かにかかわらず」再交付をしなければならないとしている点が、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の⑧及び※印参照。
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④:○(適切である)
「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更する場合には、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければなりません。その変更が顧客の利益となるときでも、再交付が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の⑥及び※印参照。
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正解:④
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