貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2020/6/13
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



◎ 平成29年度試験(第12回)過去問


 問題15


貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)に規定する届出に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、営業所又は事務所に置いていた貸金業務取扱主任者が急死し、貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠くこととなった場合、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

② 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 貸金業者は、その役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。





 問題15 解答・解説

 「開始等の届出」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP35、P31参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P35、P31参照)


①:×(適切でない)
 
営業所等について貸金業務取扱主任者の設置義務(事務所等ごとに貸金業の業務に従事する者50人に対して1人以上の貸金業務取扱主任者の設置義務)の要件を欠くこととなった場合、2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。本肢は、「30日以内に」となっている部分が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の③、及び、P31の⑰に該当。

②:×(適切でない)
 債権を他人に譲渡した場合、2週間以内に届出が必要ですが、他人から債権を譲り受けた場合には届出は不要です。

※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の④参照。

③:○(適切である)
 貸金業協会に加入または脱退した場合、2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。


※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の⑧に該当。

④:×(適切でない)
 役員・使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為または貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合、
2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。本肢は、「30日以内に」となっている部分が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の⑤に該当。


正解:③



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved