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最終更新日 2020/6/13
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◎ 平成29年度試験(第12回)過去問


 問題17


貸金業法第10条(廃業等の届出)に規定する届出に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 個人である貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、当該貸金業者は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

② 個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 法人である貸金業者が合併(人格のない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為)により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 株式会社である貸金業者がその株主総会における解散決議により解散した場合、その清算人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。





 問題17 解答・解説

 「廃業等の届出」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP36参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P36参照)


①:×(適切でない)
 
廃業等の届出事由(貸金業者の死亡、合併による消滅、破産、法人の解散、貸金業の廃止)が生じた場合には、届出義務者はその日から30日以内(貸金業者の死亡の場合には、その死亡の事実を知った日から30日以内)に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないとされています。
 貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、
破産管財人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。破産の場合、貸金業者が個人でも法人でも、届出義務者は破産管財人です。
 本肢は、「当該貸金業者は」となっている部分が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P36「(1)届出事由と届出義務者」参照。
 P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の③に該当。

②:○(適切である)
 個人である貸金業者が死亡した場合には、その相続人は、貸金業者が死亡した事実を知った日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。


※ 改訂第9版合格教本P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の①に該当。

③:○(適切である)
 貸金業者である
法人が合併により消滅した場合には、法人を代表する役員であった者(つまり消滅する法人を代表していた役員)は30日以内に届け出なければなりません。


※ 改訂第9版合格教本P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の②に該当。

④:○(適切である)
 貸金業者である
法人が解散をした場合(合併及び破産手続開始の決定を除く)には、清算人は30日以内に届け出なければなりません。

※ 改訂第9版合格教本P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の④に該当。



正解:①



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