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最終更新日 2018/7/15
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◎ 平成29年度試験(第12回)過去問


 問題2


株式会社であるA社が貸金業の登録の申請をした。次の①~④の記述のうち、貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれかに該当し、登録を拒否される場合を1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社の取締役の中に、被補助人がいる場合

② A社の政令で定める使用人の中に、道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた日から5年を経過しない者がいる場合

③ A社の政令で定める使用人の中に、貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社の取締役を当該取消しの日の20日前の日に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる場合

④ A社の常務に従事する取締役が3名であり、そのうち1名のみC銀行において貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいる場合





 問題2 解答・解説

 「貸金業の登録拒否事由」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP28~P31参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P28~P31参照)


①:×(登録を拒否されない)
 役員の中に、被補助人がいる場合であっても、登録は拒否されません。

※ 改訂第9版合格教本P30の⑬、P28の①参照。

②:×(登録を拒否されない)
 政令で定める使用人の中に、貸金業法・出資法などに違反して罰金刑に処せられた者がいる場合は、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しなければ、登録を拒否されますが、道路交通法に違反して「罰金刑」に処せられた者がいる場合は、登録を拒否されることはありません。
 なお、道路交通法に違反して「懲役刑」に処せられた者がいる場合は、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しなければ、登録を拒否されます。罰金刑の場合と懲役刑の場合との取り扱いの違いに注意してください。


※ 改訂第9版合格教本P30の⑬、P29の⑩-1参照。

③:○(登録を拒否される)
 政令で定める使用人の中に、貸金業の登録を取り消された法人でその取消しの日前30日以内にその役員であった者で、その取消しの日から5年を経過しないものがいる場合、登録を拒否されます。
 取消しの日の20日前に退任した役員は、「取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者」に該当するため、その取消しの日から5年を経過しない限り、登録は拒否されます。


※ 改訂第9版合格教本P30の⑬、P28の④に該当。

④:×(登録を拒否されない)
 
常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいなければ登録を拒否されます。この「貸付けの業務」は貸金業に限定されておらず、銀行での貸付けの業務も含まれます。よって、貸付けの業務に3年以上従事した役員が1人いれば、登録は拒否されません。

※ 改訂第9版合格教本P31枠内「●必要な体制が整備されているかどうかの審査基準」参照。


正解:③



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