①:×(登録を拒否されない)
役員の中に、被補助人がいる場合であっても、登録は拒否されません。
※ 改訂第9版合格教本P30の⑬、P28の①参照。
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②:×(登録を拒否されない)
政令で定める使用人の中に、貸金業法・出資法などに違反して罰金刑に処せられた者がいる場合は、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しなければ、登録を拒否されますが、道路交通法に違反して「罰金刑」に処せられた者がいる場合は、登録を拒否されることはありません。
なお、道路交通法に違反して「懲役刑」に処せられた者がいる場合は、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しなければ、登録を拒否されます。罰金刑の場合と懲役刑の場合との取り扱いの違いに注意してください。
※ 改訂第9版合格教本P30の⑬、P29の⑩-1参照。
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③:○(登録を拒否される)
政令で定める使用人の中に、貸金業の登録を取り消された法人でその取消しの日前30日以内にその役員であった者で、その取消しの日から5年を経過しないものがいる場合、登録を拒否されます。
取消しの日の20日前に退任した役員は、「取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者」に該当するため、その取消しの日から5年を経過しない限り、登録は拒否されます。
※ 改訂第9版合格教本P30の⑬、P28の④に該当。
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④:×(登録を拒否されない)
常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいなければ登録を拒否されます。この「貸付けの業務」は貸金業に限定されておらず、銀行での貸付けの業務も含まれます。よって、貸付けの業務に3年以上従事した役員が1人いれば、登録は拒否されません。
※ 改訂第9版合格教本P31枠内「●必要な体制が整備されているかどうかの審査基準」参照。
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