貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2020/6/13
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



◎ 平成29年度試験(第12回)過去問


 問題20


貸金業法第12条の6に規定する禁止行為に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をした場合、貸金業法上、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。

② 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えることは、貸金業法第12条の6(禁止行為)第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。

③ 監督指針によれば、例えば、資金需要者等が契約の内容について誤解していること又はその蓋然性が高いことを認識しつつ正確な内容を告げず、資金需要者等の適正な判断を妨げることは、貸金業法第12条の6第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。

④ 監督指針によれば、貸金業法第12条の6第4号の規定における「偽りその他不正又は著しく不当な行為」の「不正な」行為とは、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為をいい、「不当な」行為とは違法な行為をいうとされている。





 問題20 解答・解説

 「禁止行為」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP52・53参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P52・53参照)

<本問の解答方法>
選択肢④は、過去に何度も出題されている内容であるため、迷わず解答できたと思います。試験時には、選択肢①~③の正誤の判断に時間をかける必要はありません。まずは選択肢④まで一気に読みましょう。


①:○(適切である)
 
保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解されるおそれのあることを告げる行為は、禁止されています。これに違反する行為は、刑事罰の対象とはなりませんが、行政処分の対象となります。

※ 改訂第9版合格教本P52枠内「●禁止事項」の③に該当。2つ目の※印参照。

②:〇(適切である)
 監督指針によれば、資金需要者等から契約の内容について問い合せがあったにもかかわらず、その内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えることは、貸金業法第12条の6(禁止行為)第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為」に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされています。


※ 改訂第9版合格教本P53枠内「(2)禁止事項①の具体例(第1号)」参照。

③:○(適切である)
 監督指針によれば、
資金需要者等が契約の内容について誤解していることまたはその蓋然性が高いことを認識しつつ正確な内容を告げず、資金需要者等の適正な判断を妨げることは、「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされています。


※ 改訂第9版合格教本P53枠内「(2)禁止事項①の具体例(第1号)」参照。

④:×(適切でない)
 「不正な行為」とは、
違法な行為をいい、「不当な行為」とは、客観的に見て、実質的に妥当性を欠くまたは適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいいます。本肢は、「不正な」行為と「不当な」行為の説明が逆になっているため、誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P52枠内「●禁止事項」の④、及び1つ目の※印を参照。


正解:④



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved