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最終更新日 2020/6/13
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◎ 平成29年度試験(第12回)過去問


 問題21


貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① 貸金業者であるAは、法人であるBとの間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行わなければならない。

② 貸金業者であるAは、法人であるCとの間で、貸付けに係る契約についての保証契約を締結しようとする場合、Cの返済能力の調査を行う必要はない。

③ 貸金業者であるAは、個人であるDとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Dの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

④ 貸金業者であるAは、個人であるEとの間で、貸付けに係る契約についての保証契約を締結しようとする場合、Eの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。





 問題21 解答・解説

 「返済能力の調査」に関する問題です。
(第8版合格教本のP64参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P64参照)


①:○(適切である)
 
法人との間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合にも、返済能力の調査を行わなければなりません。

※ 第8版合格教本P64「①返済能力の調査義務」参照。

②:×(適切でない)
 法人との間で、貸付けに係る契約についての保証契約を締結しようとする場合にも、返済能力の調査を行う必要があります。


※ 第8版合格教本P64「①返済能力の調査義務」参照。

③:○(適切である)
 個人との間で、
極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はありません。


※ 第8版合格教本P64枠内「●指定信用情報機関を利用する必要がない場合(例)」参照。

④:○(適切である)
 貸金業者は、個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、原則として、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。
 「貸付けの契約」には保証契約も含まれるので、保証人となろうとする個人との間で、保証契約を締結しようとする場合には、その保証人となろうとする者の返済能力の調査を行うに当たり、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要があります。

※「顧客等」とは、資金需要者である顧客または保証人となろうとする者をいいます。
※「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約またはその契約に係る保証契約をいいます。
※ 第8版合格教本P64「②指定信用情報機関の利用」参照。


正解:②



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