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                  次の①~④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 
 
① 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されており、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画(当該契約に係る貸付けの金額が100万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況)に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの  
② 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの  
③ 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が1か月を超えないもの  
④ 個人顧客が貸金業法施行規則第10条の23第4項に規定する特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者との間で締結される契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、かつ、返済期間が1年を超えないもの 
                   
                   
                   
                   
                   
                  
                  
                   
                   「総量規制の例外」に関する問題です。 
                  (改訂第9版合格教本のP62・63参照) 
                  (第8版の合格教本をお持ちの方は、P62・63参照) 
                   
                   
                        ①:○(該当する) 
                         事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約(事業の実態が確認されており、かつ、事業主の返済能力を超えない場合に限る)は、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」(総量規制の例外)に該当します。 
                         
                        ※ 改訂第9版合格教本P63枠内の⑥に該当。 
 
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                        ②:○(該当する) 
                         新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約(事業用の資金の貸付けであることが認められ、かつ、事業主の返済能力を超えない場合に限る)は、総量規制の例外に該当します。 
                         
                        ※ 改訂第9版合格教本P63枠内の⑦に該当。 
                         
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                        ③:○(該当する) 
                         金融機関からの正規貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えないものは、総量規制の例外に該当します。 
                         
                        ※ 改訂第9版合格教本P63枠内の⑧に該当。 
                         
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                        ④:×(該当しない) 
                         特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(特定緊急貸付契約)が総量規制の例外に該当するためには、次の3つすべての要件を満たしていることが必要です。 
                        ・個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められこと 
                        ・緊急個人顧客合算額が10万円を超えないこと 
                        ・返済期間が3か月を超えないこと 
                         
                         本肢では、1つの要件しか満たしていないため、総量規制の例外に該当しません。 
                          
                         なお、「緊急個人顧客合算額」とは、今回の貸付けの金額だけではなく、別の特定緊急貸付契約による貸付けがあればその残高なども含んだ金額という意味です。そのため、例えば、今回の契約以外の契約を一切締結していないのであれば、今回の貸付けの金額が10万円を超えるかどうかで判断します。通常の「個人顧客合算額」と考え方は同じです。 
                         
                        ※ 改訂第9版合格教本P62枠内の④、及び、P63枠内の一つ目の※印を参照。 
                        ※ 通常の「個人顧客合算額」については、改訂第9版合格教本P60の※印を参照。 
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                  正解:④ 
                   
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