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最終更新日 2025/6/24
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◎ 平成29年度試験(第12回)過去問


 問題23


貸金業者が顧客との間で極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)を締結した場合に交付する貸金業法第17条(契約締結時の書面交付)第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)及び基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別契約」という。)を締結した場合に交付する同条第1項に規定する書面(以下、本問において「個別契約に係る書面」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における基本契約及び個別契約は、いずれも金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① 貸金業者は、基本契約に係る書面及び個別契約に係る書面に記載すべき事項である「返済の方式」が、基本契約に係る書面に記載されているときは、個別契約に係る書面における当該事項の記載を省略することができる。

② 貸金業者は、個別契約に係る書面の記載事項のうち「契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所」については、個別契約の契約番号その他をもって代えることができる。

③ 貸金業者は、個別契約に係る書面に、「賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容」の事項を記載しなければならない。

④ 貸金業者は、基本契約に係る書面に、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」の事項を記載しなければならない。





 問題23 解答・解説

 「契約締結時の書面(極度方式貸付け)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP90~92参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P90~92参照)


①:×(適切でない)
 
「返済の方式」は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けの双方において、契約締結時の書面の記載事項です。極度方式基本契約に係る契約締結時の書面にその記載があっても、極度方式貸付けに係る契約締結時の書面で省略することはできません

※ 改訂第9版合格教本P92枠内「●省略・代替ができる事項」に記載なし。
※ なお、「返済の方法及び返済を受ける場所」などは、極度方式基本契約に係る契約締結時の書面にその記載があれば、極度方式貸付けに係る契約締結時の書面で省略することができます。本肢との違いに注意しましょう。
※「返済の方式」とは、元利均等返済方式や元金均等返済方式などのことです。これに対して、「返済の方法」とは、銀行振り込みによる返済、口座振替(自動引き落し)による返済などのことです。

②:○(適切である)
 極度方式貸付けの契約締結時の書面において、「契約の相手方の商号、名称または氏名及び住所」は、その極度方式貸付けの契約番号等をもって代えることができます


※ 改訂第9版合格教本P92枠内「●省略・代替ができる事項」の2つ目の・「②について~」を参照。

③:○(適切である)
 極度方式貸付けの契約締結時の書面には、「賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容」の事項を記載しなければなりません。


※ 改訂第9版合格教本P92、P90枠内「●貸付けに係る契約における記載事項」の⑨参照。

④:○(適切である)
 極度方式基本契約の契約締結時の書面には、「契約上、
返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」の事項を記載しなければなりません。

※ 改訂第9版合格教本P91、P90枠内「●貸付けに係る契約における記載事項」の⑭参照。


正解:①



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