①:○(適切である)
都道府県知事の登録を受けた者が2つ以上の都道府県(例えば、甲県と乙県)の区域内に営業所等を有することとなった場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません(本肢では、甲県知事登録から内閣総理大臣登録への登録換え)。そして、貸金業者が、登録換えが必要であるにもかかわらず新たに受けるべき登録を受けていないことが判明したときは、その登録をした内閣総理大臣または都道府県知事は、その貸金業者の登録を取り消さなければならないとされています。
※ 改訂第9版合格教本P116「④登録取消処分(必要的)」の②参照。
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②:○(適切である)
都道府県知事の登録を受けた者がその都道府県の区域内におけるすべての営業所等を廃止して、他の1つの都道府県の区域内に営業所等を設置することとなった場合には、その他の都道府県知事の登録を受けなければなりません(本肢では、甲県知事登録から乙県知事登録への登録換え)。
選択肢①の解説の通り、貸金業者Aが新たに受けるべき登録(本肢では、乙県知事登録)を受けていない場合、その登録をした甲県知事は、その登録を取り消さなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P116「④登録取消処分(必要的)」の②参照。
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③:×(適切でない)
貸金業者が、その登録を受けた日から6か月以内に貸金業を開始しないとき、または引き続き6か月以上貸金業を休止したときは、その登録をした内閣総理大臣または都道府県知事は、その貸金業者の登録を取り消すことができるとされています。
よって、3か月貸金業を休止しただけでは登録を取り消すことはできません。
※ 改訂第9版合格教本P116「⑤所在不明者等の登録の取消し(任意的)」の②参照。
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④:○(適切である)
内閣総理大臣または都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の営業所等の所在地またはその所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができます。
※ 改訂第9版合格教本P116「⑤所在不明者等の登録の取消し(任意的)」の①参照。
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