予想問題 |
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みなし利息に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、顧客が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、25,000円の弁済を受領する際に108円(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。
② 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、当該契約で約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
③ 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後、同条第1項後段に規定する重要なものの変更を行ったため、変更後の契約締結時の書面を作成し当該顧客への再交付に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされない。
④ 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
「みなし利息(利息制限法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP132・133参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P132・133参照)
①:○(適切である)
営業的金銭消費貸借における貸金業者が受け取る元本以外の金銭は、原則として利息とみなされます(みなし利息)。ただし、債務者が金銭の受領または弁済のために利用する現金自動支払機等の利用料(1万円以下の入出金額の場合には110円が上限、1万円を超える入出金額の場合には220円が上限)は、みなし利息から除かれるとされています。
※ 改訂第9版合格教本P133枠内「契約の締結および債務の弁済の費用」の③に該当。
※ 出題時点では、「現金自動支払機等の利用料(1万円以下の入出金額の場合には108円、1万円を超える入出金額の場合には216円)は、みなし利息に含まれない」とされていました。しかし、令和元年10月1日以降の消費税率が10%になったことに伴い、現在では入出金額が1万円以下の場合は110円、1万円を超える場合は220円まではみなし利息に含まれないことになりました。
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②:○(適切である)
口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に債務者の要請により行う「再度」の口座振替手続きに要する費用は、みなし利息から除かれるとされています。
約定された弁済期での口座振替の手続に要する費用は、再度の口座振替の手続に要する費用でなないため、みなし利息から除かれず、原則どおり利息とみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P132・133「(2)営業的金銭消費貸借の場合(利息制限法では)」参照。
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③:×(適切でない)
債務者の要請により行う、貸金業法の規定により金銭の貸付けに関して交付することが義務づけられた書面の「再発行」に要する費用および書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料は、みなし利息から除かれるとされています。
契約締結時の書面(貸金業法第17条第1項に規定する書面)の発行に要する費用は、書面の再発行でなければみなし利息から除かれず、原則どおり利息とみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P132・133「(2)営業的金銭消費貸借の場合(利息制限法では)」参照。
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④:○(適切である)
金銭の貸付けおよび弁済に用いるため債務者に交付されたカードの「再発行」の手数料は、みなし利息から除かれるとされています。
契約時のカード発行手数料は、再発行の手数料ではないため、みなし利息から除かれず、原則どおり利息とみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P132・133「(2)営業的金銭消費貸借の場合(利息制限法では)」参照。
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正解:③
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