予想問題 |
|
|
|
|
行為能力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 未成年者は、単に権利を得る法律行為をする場合であっても、その法定代理人の同意を得なければならない。
② 成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為であっても、取り消すことができる。
③ 被保佐人が元本を領収し、又は利用する行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
④ 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる。
「制限行為能力者(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP160~162参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P158~160参照)
①:×(適切でない)
未成年者が法律行為をするには、原則として、その法定代理人の同意を得なければなりません。ただし、単に権利を得、または義務を免れる法律行為については、その法定代理人の同意を得る必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P160・161「(2)未成年者」参照。
|
②:×(適切でない)
成年被後見人の法律行為は、原則として取り消すことができます。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取り消すことができません。
※ 改訂第9版合格教本P161「(3)成年被後見人」参照。
|
③:○(適切である)
被保佐人が元本を領収し、又は利用する行為をするには、その保佐人の同意を得なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P162枠内「●保佐人の同意を要する行為(民法13条第1項)」参照。
|
④:×(適切でない)
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を「追認した」ものとみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P162「(6)制限行為能力者の相手方の催告権」参照。
|
正解:③
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|