①:○(適切である)
無権代理の場合、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P170「(1)無権代理の相手方の催告権」参照。
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②:×(適切でない)
無権代理人(代理権のない者)が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じないとされています。
よって、追認も追認の拒絶もしない間は、B(本人)に対して効力は生じません。
※ 改訂第9版合格教本P168「(2)代理権がない場合」参照。
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③:×(適切でない)
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができます。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、取り消すことができないとされています。
よって、問題文の冒頭によれば、「C(相手方)は、本件契約の締結時において、A(無権代理人)がB(本人)から何らの代理権も付与されていないことを知っていた」ということなので、Cは契約を取り消すことができません。
※ 改訂第9版合格教本P170「(2)無権代理の相手方の取消権」参照。
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④:×(適切でない)
無権代理人は、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行または損害賠償の責任を負うとされています(無権代理人の責任)。
本肢のように、A(無権代理人)が、B(本人)の追認を得た場合は、その責任を負いません。
なお、無権代理人が代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、無権代理人は、その責任を負わないとされています。問題文の冒頭によれば、C(相手方)はAが代理権を有しないことを知っていたのであるから、その点からみても、Aはその責任を負いません。
※ 改訂第9版合格教本P170「(3)無権代理人の責任」参照。
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