①:×(適切でない)
貸金業者は、登録申請書の記載事項に変更があった場合には、一定の時期に、登録行政庁(その登録をした内閣総理大臣または都道府県知事)に対して変更の届出をしなければならないとされています。
役員は登録申請書の記載事項であるため、役員を変更した場合には、その変更の日から2週間以内に届け出る必要があります。しかし、あらかじめ(変更前に)届け出る必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」参照。
P25枠内の②に該当。
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②:○(適切である)
政令で定める使用人(例えば、貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人の従たる営業所等において、その営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある使用人)を変更した場合には、その変更の日から2週間以内にその旨を登録行政庁に届け出る必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」参照。
P25枠内の②に該当。
※ 政令で定める使用人については、改訂第9版合格教本P26「(2)政令で定める使用人の範囲」参照。
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③:×(適切でない)
広告または勧誘をする際に表示等をする営業所または事務所の電話番号その他の連絡先(ホームページアドレス、電子メールアドレス)を変更する場合には、あらかじめ(変更前に)、その旨を登録行政庁に届け出る必要があります。
本肢は「その日から2週間以内に」となっている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」参照。
P25枠内の⑦に該当。
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④:×(適切でない)
業務の種類及び方法に変更がある場合には、その変更の日から2週間以内にその旨を登録行政庁に届け出る必要があります。
本肢は「あらかじめ」となっている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」参照。
P25枠内の⑧に該当。
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