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最終更新日 2021/7/15
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◎ 平成29年度試験(第12回)過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題30 改題


Aは、Bに対し、AB間の金銭消費貸借契約に基づく貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)を有している。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Bは、本件債権についての時効の利益を、あらかじめ放棄することができる。

② 本件債権の時効期間が経過した場合、本件債権が時効により消滅したことをBが援用しなくても、裁判所がこれによって裁判をすることができる。

③ Aは、本件債権の時効期間中に、本件債権の履行を催告する文書をBに送付し、当該文書がBに到達した。この場合、催告から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

④ 本件債権の時効期間が経過した後に、BがAを被告として本件債権の不存在の確認を求める訴訟を提起した場合において、本件債権が時効により消滅し存在しないことを認める判決がなされたときは、当該判決が確定した時点において、本件債権の時効の効力が生じる。





 問題30 解答・解説

 「時効(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP179、P176、P178参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P177、P174、P176参照)


①:×(適切でない)
 時効の利益は、あらかじめ放棄することができません。


※ 改訂第9版合格教本P179「⑤時効の利益の放棄」参照。

②:×(適切でない)
 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができません。


※ 改訂第9版合格教本P176「(1)時効の援用」参照。

③:○(適切である)
 催告があったときは、その時から
6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しません(時効の完成猶予)。
 なお、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、時効の完成猶予の効力を有しないとされています。


※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の④参照。

④:×(適切でない)
 時効の援用がなされると、
時効の効力は、その起算日(消滅時効の場合は、権利を行使することができる時)にさかのぼって生じます。判決確定時にその効力が生じるわけではありません。
 なお、時効の援用は裁判外でもすることができます。


※ 改訂第9版合格教本P179「⑥時効の効力」参照。


正解:③



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成29年度試験・問題30


Aは、Bに対し、AB間の金銭消費貸借契約に基づく貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)を有している。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Bは、本件債権についての時効の利益を、あらかじめ放棄することができる。

② 本件債権の時効期間が経過した場合、本件債権が時効により消滅したことをBが援用しなくても、裁判所がこれによって裁判をすることができる。

③ Aは、本件債権の時効期間中に、本件債権の履行を催告する文書をBに送付し、当該文書がBに到達した。この場合、Aが、6か月以内に、本件債権についての裁判上の請求その他民法第153条(催告)に規定する手続を行わなければ、本件債権の時効の中断の効力は生じない。

④ 本件債権の時効期間が経過した後に、BがAを被告として本件債権の不存在の確認を求める訴訟を提起した場合において、本件債権が時効により消滅し存在しないことを認める判決がなされたときは、当該判決が確定した時点において、本件債権の時効の効力が生じる。





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