予想問題 |
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質権及び抵当権に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
② 質権の設定は、債権者と質権設定者との間で質権設定契約が締結されれば、質権設定者が債権者にその目的物を引き渡さなくても、その効力を生ずる。
③ 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、抵当権設定契約の締結日付の先後による。
④ 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の3年分についてのみその抵当権を行使することができる。
「質権及び抵当権(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP186、P189参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P184・185、P187参照)
<本問の解答方法> 選択肢②~④の内容が適切でないと判断できれば、選択肢①の記述について知らなかったとしても、消去法により解答できます。
①:○(適切である)
質権は、設定行為に別段の定めがあるときを除き、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行または質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保します。
※ 改訂第9版合格教本P186「(2)質権の被担保債権の範囲」参照。
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②:×(適切でない)
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生じます。質権設定契約を締結しただけでは、効力は生じません。
※ 改訂第9版合格教本P186「(1)質権設定契約」参照。
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③:×(適切でない)
同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後によります。
※ 改訂第9版合格教本P189「(3)抵当権の順位」参照。
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④:×(適切でない)
抵当権者は、後順位抵当権者等正当な利益を有する第三者がいる場合において、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができます。
※ 改訂第9版合格教本P189「(2)抵当権の被担保債権の範囲」参照。
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正解:①
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