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最終更新日 2020/6/13
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◎ 平成29年度試験(第12回)過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題32 改題


債務不履行の責任等に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

② 債務の不履行又はこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときであっても、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定めることはできない。

③ 当事者が債務の不履行について損害賠償の額を予定することはできない。

④ 金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償の額は、当事者間で利息の約定がなされていた場合、約定利率と法定利率のうち低い利率をもって計算された額となる。





 問題32 解答・解説

 「債務不履行(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP207・208参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P205・206参照)


①:○(適切である)
 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって
通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とします。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができます。


※ 改訂第9版合格教本P207「(2)損害賠償請求の範囲」参照。

②:×(適切でない)
 債務の不履行またはこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定めます(過失相殺)。


※ 改訂第9版合格教本P208「(3)過失相殺」参照。

③:×(適切でない)
 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額(例えば、遅延損害金の額)を予定することができます。


※ 改訂第9版合格教本P208「(5)損害賠償額の予定」参照。

④:×(適切でない)
 金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償の額は、約定利率がある場合、約定利率が法定利率を超えるときは、
約定利率をもって計算された額となります。

※ 改訂第9版合格教本P208「(4)金銭債務の特則」参照。


正解:①



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成29年度試験・問題32

債務不履行の責任等に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

② 債務の不履行に関して債権者に過失があったときであっても、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定めることはできない。

③ 当事者が債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合であっても、当事者の一方が実際に生じた損害の額を証明したときは、裁判所は、当事者が予定した損害賠償の額を増減することができる。

④ 金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償の額は、当事者間で利息の約定がなされていた場合、約定利率と法定利率のうち低い利率をもって計算された額となる。




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