予想問題 |
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AはBに対して貸付金債権(以下、本問において「甲債権」という。)を有しており、BはAに対して売買代金債権(以下、本問において「乙債権」という。)を有している。この場合における相殺に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺しようとする場合、その相手方に対して相殺の意思表示をしなければならないが、その意思表示に条件を付すことができる。
② 甲債権と乙債権の双方の債務の履行地が異なる場合、A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
③ 甲債権が時効により消滅した場合、その消滅以前に甲債権と乙債権とが相殺に適するようになっていたときでも、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
④ Aに対して貸付金債権を有するCの申立てに基づき甲債権が差し押さえられ、その差押命令がBに送達されていた場合において、Bが乙債権を取得したのが当該差押命令の送達後であったときは、Bは、甲債権と乙債権との相殺をもってCに対抗することができない。
「相殺(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP216参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P214参照)
①:×(適切でない)
相殺の意思表示には、条件や期限をつけることはできません。
※ 改訂第9版合格教本P214「(2)相殺の方法および効力」参照。
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②:×(適切でない)
双方の債務の履行地が異なる場合でも、相殺をすることができます。
※ 改訂第9版合格教本P216の表「▼相殺の可否」の「履行地が異なる場合」参照。
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③:×(適切でない)
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができます。
※ 改訂第9版合格教本P216の表「▼相殺の可否」の「時効と相殺」参照。
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④:○(適切である)
差押えを受けた第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができません。つまり、受働債権が差押えを受けた後に取得した自働債権をもって相殺することはできません。Bが債権を取得したのは、受働債権の差押え後ですので、Bは、相殺をもってCに対抗することができません。
※ 改訂第9版合格教本P21の表「▼相殺の可否」の「差押えと相殺②」参照。
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正解:④
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