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最終更新日 2020/6/13
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◎ 平成29年度試験(第12回)過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題39 改題


弁済に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、もしくは制限する旨の意思表示をしたときは、この限りでない。弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

② 債務者の債務を弁済するについて正当な利益を有する者は、債務者のために有効な弁済をした場合であっても、債権者の承諾を得たときでなければ、債権者に代位しない。

③ 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。

④ 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。





 問題39 解答・解説

 「弁済(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP212・213参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P210・211参照)


①:○(適切である)
 債務の弁済は、第三者もすることができます。ただし、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、または当事者が第三者の弁済を禁止・制限する旨の意思表示をしたときは、この限りでない。
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができません


※ 改訂第9版合格教本P212・213「(3)第三者の弁済」参照。

②:×(適切でない)
 債務者のために弁済をした者は、債権者の承諾を得ることなく、債権者に代位します。


※ 改訂第9版合格教本P213「(4)弁済による代位」参照。

③:○(適切である)
 代位弁済によって
全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければなりません。
 代位弁済後は、代位者が権利を行使することになるため、債権者は代位者に対してその証書や担保物を渡す必要があるわけです。


④:○(適切である)
 受領権者(債権者及び法令の規定または当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その
弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有します。

※ 改訂第9版合格教本P213「(5)受領権者としての外観を有する者に対する弁済」参照。


正解:②



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成29年度試験・問題39

弁済に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。弁済をすることについて法律上の利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

② 債務者の債務を弁済するについて正当な利益を有する者は、債務者のために有効な弁済をした場合であっても、債権者の承諾を得たときでなければ、債権者に代位しない。

③ 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。

④ 真正な受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなされる。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。




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