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最終更新日 2020/6/13
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◎ 平成29年度試験(第12回)過去問


 問題41


相続に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

② 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

③ 被相続人の配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、当該配偶者の法定相続分は、3分の2である。

④ 被相続人の子が、民法第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当したことにより相続人となることができなくなったときは、その者の子は、被相続人の直系卑属であっても、その者を代襲して相続人となることができない。





 問題41 解答・解説

 「相続(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP224~P226参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P222~P224参照)


①:○(適切である)
 相続人が数人あるときは、相続財産は、その
共有に属します。


※ 改訂第9版合格教本P225「(1)遺産分割前の遺産の帰属」参照。

②:○(適切である)
 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します。


※ 改訂第9版合格教本P226「(3)相続の承認・放棄の期間制限」の括弧内を参照。

③:○(適切である)
 被相続人の配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、その配偶者の法定相続分は
3分の2、直系尊属の法定相続分は3分の1です。


※ 改訂第9版合格教本P225の表「▼法定相続分」参照。
※ 直系尊属とは、父母・祖父母などのことです。

④:×(適切でない)
 被相続人の子が、相続の開始以前に
死亡したとき、または相続欠格に該当し、もしくは廃除によって相続人となることができなくなったときは、その者の子(被相続人から見れば、孫)は、被相続人の直系卑属であれば、その者を代襲して相続人となります。

※ 改訂第9版合格教本P224「(2)代襲相続」参照。


正解:④



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