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最終更新日 2020/6/13
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◎ 平成29年度試験(第12回)過去問


 問題42


手形法及び電子記録債権法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 満期日のみ未記載のまま振り出された約束手形の受取人が、当該手形に、あらかじめ振出人と受取人との間でなされていた合意と異なる満期日の補充をして、第三者である譲受人に裏書譲渡した。当該譲受人は、当該満期日に支払のため当該手形を呈示した。この場合、当該譲受人が合意と異なる満期日の補充がなされていることを知って当該手形を取得していたときであっても、当該手形の振出人は、当該手形が合意に反して補充されたことを当該譲受人に対抗することができない。

② 約束手形の記載事項には、証券の文言中にその証券の作成に用いる語をもって記載する約束手形であることを示す文字、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束、満期の表示、支払をなすべき地の表示、支払を受け又はこれを受ける者を指図する者の名称、手形を振り出す日及び地の表示、並びに手形を振り出す者の署名がある。

③ 電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない。

④ 電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。





 問題42 解答・解説

 「手形法及び電子記録債権法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP249、P247、P250参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P247、P245、P248参照)


①:×(適切でない)
 未完成にて振り出した手形にあらかじめ当事者間でなされた合意と異なる補充がなされた場合であっても、その手形の振出人は、
善意かつ重大な過失のなく手形を取得した所持人に対して、合意に反して補充されたことを対抗することができません。しかし、悪意または重過失のある所持人に対しては対抗できます
 本肢では、譲受人が合意と異なる補充がなされていることを知っていたというのであるから、その譲受人は「悪意」のある所持人です。よって、手形の振出人は、合意に反して補充されたことをその譲受人に対抗することができます。

 なお、法律上「善意」とは、ある事実を知らないことをいい、「悪意」とは、ある事実を知っていることをいいます。


※ 改訂第9版合格教本P249「⑤白地手形」参照。

②:○(適切である)
 本肢は、設問の通りであり、正しい記述です。


※ 改訂第9版合格教本P247枠内「●約束手形の必要的記載事項」参照。

③:○(適切である)
 電子記録債権の譲渡は、
譲渡記録をしなければ、その効力を生じません


※ 改訂第9版合格教本P250「(1)電子記録債権の発生・譲渡」参照。

④:○(適切である)
 電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払いは、その電子記録名義人がその支払いを受ける権利を有しない場合であっても、原則として、
有効です。ただし、その支払いをした者に悪意または重大な過失があるときは、効力を生じません

※ 改訂第9版合格教本P250「(6)支払免責」参照。


正解:①



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