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最終更新日 2020/6/13
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◎ 平成29年度試験(第12回)過去問


 問題44


次の①~④の記述のうち、景品表示法(注)上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 事業者とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいい、当該事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員及び従業員は景品表示法上の事業者とみなされることはない。

② 事業者又は事業者団体は、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び消費者委員会に届け出て、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。

③ 内閣総理大臣は、景品表示法第7条(措置命令)第1項の規定による命令に関し、事業者がした表示が同法第5条(不当な表示の禁止)第2号に規定する表示(有利誤認表示)に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなされる。

④ 内閣総理大臣は、景品表示法第2条(定義)第3項(景品表示法における「景品類」の定義)もしくは第4項(景品表示法における「表示」の定義)の規定による指定をし、又はその変更もしくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

(注) 景品表示法とは、不当景品類及び不当表示防止法をいう。





 問題44 解答・解説

 「景品表示法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP305・306参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P303・304参照)


①:×(適切でない)
 「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいいます。
 事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者も、景品表示法上の事業者とみなされることがあります。


②:×(適切でない)
 事業者または事業者団体は、景品類または表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定・規約を締結し、または設定・変更することができます。
 本肢は、「内閣総理大臣及び消費者委員会に届け出て」となっている部分が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P306「(9)事業者による協定・規約」参照。

③:×(適切でない)
 内閣総理大臣は、事業者がした表示が「
優良誤認表示」(景品表示法第5条第1号)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、景品表示法第7条(措置命令)の規定の適用については、当該表示は「優良誤認表示」とみなされます。
 本肢は、「有利誤認表示」(景品表示法第5条第2号)となっている部分が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P306の8行目以下を参照。

④:○(適切である)
 次の場合には、内閣総理大臣は、公聴会を開き、関係事業者および一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければなりません。

<公聴会を開く必要がある場合>
ア 「
景品類」「表示」「不当な表示」について内閣総理大臣が指定するとき
イ 内閣総理大臣が景品類の制限や禁止をするとき
ウ アウについて
変更や廃止をするとき

※ 改訂第9版合格教本P305「(4)公聴会等」参照。


正解:④



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