①:×(適切でない)
「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいいます。
事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者も、景品表示法上の事業者とみなされることがあります。
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②:×(適切でない)
事業者または事業者団体は、景品類または表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定・規約を締結し、または設定・変更することができます。
本肢は、「内閣総理大臣及び消費者委員会に届け出て」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P306「(9)事業者による協定・規約」参照。
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③:×(適切でない)
内閣総理大臣は、事業者がした表示が「優良誤認表示」(景品表示法第5条第1号)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、景品表示法第7条(措置命令)の規定の適用については、当該表示は「優良誤認表示」とみなされます。
本肢は、「有利誤認表示」(景品表示法第5条第2号)となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P306の8行目以下を参照。
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④:○(適切である)
次の場合には、内閣総理大臣は、公聴会を開き、関係事業者および一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければなりません。
<公聴会を開く必要がある場合>
ア 「景品類」「表示」「不当な表示」について内閣総理大臣が指定するとき
イ 内閣総理大臣が景品類の制限や禁止をするとき
ウ アウについて変更や廃止をするとき
※ 改訂第9版合格教本P305「(4)公聴会等」参照。
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