予想問題 |
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日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則(以下、本問において「紛争解決規則」という。)についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等とその相手方である貸金業者との自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。
② 協会員等との間で貸金業務等関連苦情を有する契約者等である個人又は法人は、苦情処理手続開始の申立てをすることができるが、法人でない社団は、代表者の定めのあるものであっても、その申立てをすることができない。
③ 当事者である協会員等は、苦情処理手続において当事者間に和解が成立し紛争解決規則第50条第1項に定める和解契約書を作成したときには、当事者である契約者等に当該和解契約書を交付しなければならない。
④ 日本貸金業協会は、当事者から異議の申出がない限り、当該当事者に係る苦情処理手続及び紛争解決手続を公開しなければならない。
「紛争解決等業務(貸金業法等)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP125・126参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P125・126参照)
①:×(適切でない)
「貸金業務等関連苦情」とは、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った者に対する不満足の表明をいいます。
なお、貸金業務等関連苦情のうち、その苦情の相手方である貸金業者とその苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものを、「貸金業務関連紛争」といいます。
※ 改訂第9版合格教本P126の3行目の※印を参照。
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②:×(適切でない)
協会員等との間で貸金業務等関連苦情を有する契約者等である個人、法人、または、「法人でない社団もしくは財団で代表者もしくは管理者の定めがある者」(権利能力なき社団等)は、苦情処理手続開始の申立てをすることができるとされています。
法人でない社団であっても、代表者の定めがあれば申立てをすることができるため、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P125「(1)苦情処理手続の申立て」参照。
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③:○(適切である)
苦情処理手続において当事者間に和解が成立したときは、当事者である協会員等は、遅滞なく、苦情受付課に報告するとともに、和解契約書を作成して、その写し1通を苦情受付課に提出しなければなりません(紛争解決規則第50条第1項)。そして、当事者である契約者等にその和解契約書を交付しなければなりません。
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④:×(適切でない)
苦情処理手続はすべて非公開で行われます。
紛争解決手続も原則として非公開で行われますが、紛争解決委員は、当事者双方の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができます。
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正解:③
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