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最終更新日 2020/6/13
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◎ 平成29年度試験(第12回)過去問


 問題46


次の①~④の記述のうち、消費者契約法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。事業者とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。

② 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該消費者が当該告げられた内容が事実であると誤認をし、それによって当該消費者契約を締結した場合、当該消費者契約は、当該消費者が取消しをしなくても、消費者契約法により無効とみなされる。

③ 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項は、無効となる。

④ 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、消費者契約法の規定によるほか、民法及び商法の規定による。消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。





 問題46 解答・解説

 「消費者契約法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP300~303参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P298~301参照)


①:○(適切である)
 「消費者契約」とは、
消費者と事業者との間で締結される契約をいいます。事業者とは、法人その他の団体、及び、事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。


※ 改訂第9版合格教本P300の表「▼消費者および事業者の定義」参照。

②:×(適切でない)
 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、その消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げたことにより、その消費者が当該告げられた内容が事実であると誤認をし、それによってその消費者契約を締結した場合、その消費者はその消費者契約を取り消すことができます。取消しをせずに契約が無効となるわけではありません。


※ 改訂第9版合格教本P301「(1)誤認による場合」参照。

③:○(適切である)
 
事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項は、無効となります。
 事業者の責任の全部をあらかじめ免除する契約内容は認めないということです。


※ 改訂第9版合格教本P302「(1)事業者の責任を免除する条項(第8条)」参照。

④:○(適切である)
 本肢の通りです。消費者契約の申込み・承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力に関して、消費者契約法に規定がない事項については、他の法律(民法・商法その他の法律)が適用されるということです。


※ 改訂第9版合格教本P303「④他の法律の適用」参照。


正解:②



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