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最終更新日 2021/7/16
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◎ 平成30年度試験(第13回)過去問


 問題1


貸金業法上の用語の定義等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。


a 信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報及び保証人となろうとする者又は保証人の保証能力に関する情報をいう。

b 個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)第1項各号に掲げる事項をいう。

c 極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。

d 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し、指定紛争解決機関、紛争当事者である貸金業者及び資金需要者等の三者間で締結される契約をいう。

① 1個   ② 2個  ③ 3個  ④ 4個





 問題1 解答・解説

「貸金業法上の用語の定義等」に関する問題です。
(第8版合格教本のP20・21、P23参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P20・21、P23参照)

a:×(適切でない)
 「信用情報」とは、
資金需要者である顧客または債務者の借入金の返済能力に関する情報をいいます。保証人となろうとする者または保証人の保証能力に関する情報は、「信用情報」に含まれません。よって、aは誤りです。

※ 第8版合格教本P21「(7)信用情報・個人信用情報」参照。

b:○(適切である)
 個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)第1項各号に掲げる事項をいう。

※ 第8版合格教本P21「(7)信用情報・個人信用情報」参照。

c:○(適切である)
 極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく
不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいいます。

※ 第8版合格教本P20「(4)極度方式基本契約・極度方式貸付け」参照。

d:×(適切でない)
 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し
指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいいます。よって、dは、「資金需要者等との三者間」となっている部分が誤りです。

※ 第8版合格教本P23の表「▼紛争解決等業務」参照。


正解:②



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