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最終更新日 2019/6/25
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◎ 平成30年度試験(第13回)過去問


 問題10


貸金業者が顧客との間で極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)を締結した場合に交付する貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)及び基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別契約」という。)を締結した場合に交付する同条第1項に規定する書面(以下、本問において「個別契約に係る書面」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における基本契約及び個別契約は、いずれも金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① 貸金業者は、個別契約に係る書面において、「貸付けの利率」及び「返済の方法及び返済を受ける場所」を記載するときは、「各回の返済期日及び返済金額」の記載を省略することができる。

② 貸金業者は、個別契約に係る書面において、「返済の方式」及び「返済期間」を記載するときは、「返済回数」の記載を省略することができる。

③ 基本契約に係る書面の記載事項には、「当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所」が含まれる。

④ 基本契約に係る書面の記載事項には、「基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容及び個別契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」が含まれる。





 問題10 解答・解説

「契約締結時の書面(極度方式基本契約)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP90~P92参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P90~P92参照)


①:×(適切でない)
 「各回の返済期日及び返済金額」は、個別契約に係る書面において、その記載を省略することはできません。


※ 改訂第9版合格教本P92枠内「●省略・代替ができる事項」に記載なし。
  P90枠内の⑬該当。

②:×(適切でない)
 「返済回数」は、個別貸付契約に係る書面において、その記載を省略することはできません。


※ 改訂第9版合格教本P92枠内「●省略・代替ができる事項」に記載なし。
  P90枠内の⑪該当。

③:○(適切である)
 
本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P91枠内の⑰該当。

④:×(適切でない)
 基本契約に係る書面の記載事項には、「基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」は含まれますが、「個別契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」は含まれません。

※ 改訂第9版合格教本P90枠内の④該当。


正解:③



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